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明和精機はメンテナンスに関する情報を公開しています。常にベストの状態で当社製品をご使用いただくために、点検の項目やチェックポイントについてわかりやすくご案内しています。 | |
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| クレーンに関する法律で定められた基本事項 | |||
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クレーンの点検について | ||
| 点検表の配布 | |||
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クレーンのメンテナンス | ||
| アタッチメントのメンテナンス | |||
| 防音壁について | |||
| トレーラーコンテナーについて | |||
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●クレーンに関する法律で定められた基本事項 |
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| クレーンは、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、クレーン等安全規則によって、定期自主検査が義務付けられています。 自主検査には、構造部分、機械部分、電気部分、ワイヤーロープまたはつりチェーン、つり具および基礎の部分の点検のほか、荷重試験が含まれます。 | |
| 〔労働安全衛生法/第45条第1項〕 | |
| 事業者はボイラーその他の機械等で、政令に定めるものについて、労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 | |
| 〔クレーン等安全規則/第34条〕 | |
| 事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに、1回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。(略)荷重検査は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、吊り上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行うものとする。 | |
| 〔クレーン等安全規則/第35条〕 | |
| 事業者は、クレーンについて、1月以内ごとに、1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 | |
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| クレーン設置者は、自主検査および点検の結果を記録して3年間保存する必要があります。 | |
| 〔クレーン等安全規則/第38条〕 | |
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事業者は、(中略)自主検査及び点検の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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| クレーンは所轄労働基準監督署長または検査代行機関の性能検査を受けることが義務付けられています。クレーン検査証の有効期間は2年間です。 | |
| 〔クレーン等安全規則/第10条〕 | |
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クレーン検査証の有効期間は、2年とする。
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| クレーンは作業開始前に点検を行うことが義務付けられています。必ず実行してください。 | |
| 〔クレーン等安全規則/第36条〕 | |
| 事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 | |
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●クレーンの点検について
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| ●点検表の配布
下記の点検表は当社が実際にクレーンの点検において利用しているものから基本項目を抜粋したものです。以下の条件を承諾する方へ配布しますので、ご自由にお使いください。
Excelデータ形式 (Microsoft/Excel 5.0/95Book/97/2000) PDFデータ形式 (AdobeAcrobatReade3.0、同4.0)
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●クレーンのメンテナンス
メンテナンスは、安全かつ安定した操業と性能の維持を実現するために必ず行わなくてはならないものです。下記の項目をご参照のうえ、点検表を用いて確認してください。
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| ●アタッチメントのメンテナンスについて
グラブバケット
リフティングマグネット |
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| ●防音壁について
防音壁はメンテナンスの必要がありません。アルミパネル製で錆の心配もありません。ただし、変形させたり、穴をあけたりすると防音効果が著しく低下する場合があります。不具合があるときは、変形してしまったパネルを直ちに交換することをお勧めします。当社では、東京都23区内のように建物が極端に隣接する環境でも、基準値をクリアする施工実績とノウハウがあります。 |
| ●トレーラーコンテナーについて
当社製トレーラーコンテナーは、強度を重視したクレーン製造技術を用いて製作されておりますので、精度が高く、強度の優れた最高品質の製品です。錆止めにまでクレーン製造に用いる最高品質の材料を使用しています。クレーンアタッチメント(リフマグ・グラブバケット等)との激しい接触による著しい変形がない限り、メンテナンスフリーで、再塗装も不要です。トレーラーの寿命を越えてご使用いただけます。ただし荷台据付箇所は目視で点検を怠ることのないよう注意してください。 |